手腕振動個人暴露測定
振動関連のリスクからの保護に関する規則は、機械的振動にさらされた結果として生じる可能性のある健康と安全のリスクから労働者を確実に保護するために講じなければならない最低限の条件を示しています。この法的規制における手腕の振動とは、従業員の手腕システムに伝達されると、従業員の健康と安全にリスクをもたらし、特に骨、関節、静脈、神経および筋肉障害。
規制の規定によると、暴露限界値と暴露アクション値は次のとおりです。
• 手腕の振動については、
1 日 8 時間稼働の暴露限界値: 5 m/s2。
8 時間稼働の 1 日暴露アクション値: 2.5 m/s2。
• 全身振動の場合、
8 時間の作業期間の 1 日あたりの暴露限界値: 1.15 m/s2。
8 時間稼働の 1 日暴露アクション値: 0.5 m/s2。
ご覧のとおり、規制により、手腕の振動値が全身の振動値よりも高く保たれています。注意を払うと、規制では従業員の曝露に関して、曝露行動値と曝露限界値の 2 つの値が言及されています。
• 暴露行動値は、これを超えると労働者がこれらの振動にさらされることになる値であり、制御下に置く必要があります。
• 暴露限界値は、従業員がいかなる状況下でもこの値を超える振動に暴露してはならない値です。
従業員が活動分野のために機械的振動にさらされる施設では、雇用主はこの暴露のレベルを決定するためにリスク評価調査を実施する義務があります。このために、職場で手腕の振動暴露測定を行う必要があります。これらの測定は、労働衛生の測定、試験、分析を行う研究所に関する規則に従って行われます。手腕の振動に対する労働者のばく露の測定値は、手腕の振動 (付録 1) というタイトルの規則の付録で説明されています。
したがって、ばく露評価を行う際には、次の基準が考慮されます。
• TS EN ISO 5349-1 機械的振動 - 人への手動伝達振動曝露の測定と評価 - パート 1: 一般規則
• TS EN ISO 5349-2 機械的振動 - 人への手から身体への振動暴露の測定と評価 - パート 2: 職場で測定を行うための実践ガイド