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全身振動個人暴露測定

全身振動個人暴露測定

振動に関連するリスクからの従業員の保護に関する規則は、機械的振動への暴露の結果として生じる可能性のある健康と安全のリスクから従業員を確実に保護するために取るべき最低条件を決定します。全身振動とは、機械的振動が全身に伝わると、労働者の健康と安全に重大なリスクをもたらし、特に腰部と脊椎に不快感と外傷を引き起こすことを意味します。

この規制によると、露出限界値と露出アクション値は次のとおりです。

• 全身振動の場合、
o 8 時間の作業期間の 1 日あたりの暴露限界値: 1.15 m/s2。
o 8 時間の操作に対する 1 日あたりの暴露アクション値: 0.5 m/s2。

ご覧のとおり、規制により、全身の振動値が手腕の振動値よりも低く保たれました。 2 つの値は、規制における従業員の曝露に基づいています。曝露アクション値と曝露限界値です。暴露アクション値は、超過した場合、これらの振動によって発生する可能性のあるリスクを従業員が制御する必要がある値です。暴露限界値は、従業員がこの値を超える振動にさらされてはならない値です。

従業員がさらされる機械的振動のレベルを決定するために、雇用主は職場でリスク評価研究を実施し、結果に従って全身振動の個人的な暴露測定を行う義務があります。これらの測定は、労働衛生の測定、試験、分析を行う研究所に関する規則に従って行われます。従業員の全身振動暴露測定値は、全身振動というタイトルの規則の付属書で説明されています。

したがって、ばく露評価を行う際には、次の基準が考慮されます。
• TS EN 1032+A1:2011 機械振動の測定のための移動機械の試験 - 振動放出値
• TS ISO 2631-1 機械的振動および衝撃 - 全身振動曝露の評価 - パート 1: 一般規則
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